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新築と消費税増税について 備忘録2

1:10%が適用される「引渡し」のタイムリミット

8%の消費税で住宅を購入しようと思った場合、その期限は「2019年9月30日」となります。この日までに不動産の「引渡し」を受ける必要があります。
不動産売買契約はすでに締結している場合でも、契約から決済まで時間がかかるため、これを逆算することを忘れてはならないということです。

2:経過措置における「請負契約」のタイムリミット

請負契約を「2019年3月31日」までに締結すれば、引渡しが2019年10月以降になっても8%が適用される経過措置が講じられます。

以上、備忘録2 終わり
タグ:消費税
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